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	<title>税務署調査.com</title>
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	<description>税務署調査について勉強しよう！</description>
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		<title>会社にも・・・</title>
		<description><![CDATA[仕事を始めるようになって早1年。
税金に興味を持ち始めたのも仕事を始めたからなんですが・・・
正直ここまでブログを書くのが続くとは私自身思ってもいませんでした！！！
本当なら三日坊主の私。
やはり社会人としての自覚が芽生えてきたのでしょうか？！
それとも税金や税務署の調あ査などに興味がでてきたからなのでしょうか・・・。
まぁ本当のところは自分でもわかりませんが・・・。
しかし、私が勤めている会社でも秋に税務署の調査がありました。
（税務署の調査って人事異動の関係で秋によくあるそうなんですよ！）
マルサの調査のように突然大勢の人数が会社に押し寄せて税務署の調査をするのかと思いきや、会社に調査が入ったときは懇切丁寧に事前に調査に行きますよ！って電話がありました。
いわゆる、任意調査だったわけですね！
この任意調査だったら特にあわてる必要もないと思うのですが、会社の上司は本当に税務署の調査と聞くだけでアタフタアタフタ・・・。
どんな調査なのか、いつに調査があるのかなど必要なことを聞けばいいのに、税務署の調査が入るって聞くなりパニックになり頭が真っ白になったんでしょうね！税務署との電話が終わってからというもの私たち社員に指示を出したいのは分かるんですが、言いたい意味がわかりません・・・。
再度、税務署に電話で確認していた部長。
税務調査ってそんなに驚くものじゃないんですよ！！
しっかりしてください！！
なんて、新人の私に言われてど～するの？！
って感じですよね？！
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		<title>税務署調査～注意①～</title>
		<description><![CDATA[今回今回は税務署調査において注意しなければいけないことを書いておこうと思います。
税務署調査で特に注意が必要なのは、領収書（控）の保管方法についてです。
この領収書（控）の保管方法のポイントをちゃんと理解し、押さえておかないことには税務署とトラブルになってしまう恐れがあります。
例をあげるとすれば、領収書を書き間違えたときの書き損じの処理というのはどのように処理していますか？
また、どのように処理するのが正解か知っていますか？
ただ、クシャクシャポイッと捨てるだけでいいと思っていませんか？
それは間違えですよ！！
どちらかと言えば、最悪なケースですよ！
正解は、領収書の書き損じは正しく書けた領収書の控えとセットで保管しておくことが必要なのです！
切り離してしまったりクシャクシャになったものでも、ちゃんと正規の領収書（控）と一緒にホッチキスなどで留めておくという対処が必要になります。
控えだけあって書き損じの処理をした場合でも、得意先にわたってしまったら本当に書き損じているのかそれとも、書き損じたことを装っているだけなのか判断つきませんよね？！
控えしか残っていない場合は、最悪の場合領収書を発行した相手側に反面調査を実施してもらうことで、税務署調査の誤解ははれるとは思いますが、控えも何も残っていない場合は税務署調査や税務署調査の反面調査すらできないことになります。
控えが残っていないことには、書き損じだったのか、はたまた脱税のために破棄されたものなのか判断がつきませんよね？！
また、領収書の綴りというのは通常50枚や100といったように決められています。
中途半端な枚数で販売されている領収書なんてありえませんからね！！
万が一、税務署調査に来た調査官が、領収書控えの枚数を数えたとして枚数が45枚しかなかった場合・・・
間違いなく税務署の調査官によって指摘されることになります。
「あ、間違えた」だけでは済まされませんよ！！
税務署調査という調査はほとんどが証拠となるものを探しますので、間違えた証拠というのが必要になるわけです。
いくら脱税をしていないとしても証拠がないことにはどうしようもありません。
帳票の管理は確実にすることが大切になります。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/14</link>
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		<title>赤字の会社と税務署</title>
		<description><![CDATA[税務署の調べによると、日本の会社の約７０％が赤字の会社なのだそうです。
赤字の会社だと税務署調査の対象にはなりにくいのでしょうか？
今回はそのことについて調べてみることにします。
先にも話した通り、赤字の会社でも税務署の調査はあります。
なんとか経営しているのがやっとの赤字の会社が資金繰りに人一倍強い関心をもっていたとしても節税対策となると無関心になりがちです。
何か間違っています。
赤字の会社でも税金は黒字の会社同様かかってくるのです。
税務や税金の面からみた節税対策として赤字の会社が行うべきことをあげておきます。
①役員報酬や役員の賞与をやめる。
②社長は給与をやめる。
③債務の免除を考える。（赤字の金額が多額の場合に役員借入金の債務免除を考える）
他にもいろんな税務に関する節税方法はあると思いますが、いずれにせよ赤字になる前に節税対策をしておくことが大切なのではないでしょうか？
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/13</link>
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		<title>税務署調査～修正③（法人税）～</title>
		<description><![CDATA[今回も『修正申告』について勉強します。
もう確定申告してしまったし・・・なんて諦めている人におすすめです。
今なら間に合う訂正申告！こんな人は要チェックですっ！
修正申告後に税務調査が来る場合はなおさらです！
本来なら、修正申告と法人税に関することを勉強するところでしたが、個人的都合で住宅ローン関係の修正申告を勉強することにしました。
住宅ローン控除期間の訂正
10年タイプと15年タイプの住宅ローン控除の選択は、長い目でみた場合どちらが正しい選択？
⇒10年タイプを選択したけど、計算すると15年間の方が減税額が多かった！
　　（またはその逆のケース）。
⇒10年も15年も同じ減税額だったため、どっちでもいいと思い15年タイプを選んだが、やっぱり
　　子供の教育費の負担の関係で10年タイプで厚く減税を受けたいというケース
⇒10年間タイプで申告した後に妊娠が発覚し、扶養控除が増えるため課税所得が少なくなり、
　所得税率も少なくなるので15年タイプに変更したいというケース
医療費控除
⇒昨年扶養に入った親の病院の領収書が出てきた。
⇒半年間通院した際の交通費を、計算しなおすと大きな金額になった。
などなど、様々なケースで訂正申告をした方が良い場合があるので、少しでも不安に思った場合は税務署へ確認してみるといいかもしれません。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/11</link>
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	<item>
		<title>税務署調査～修正②～</title>
		<description><![CDATA[今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、
今回も『申告期限後の修正申告』について勉強します。
申告期限後の訂正はちょっと？いいえとても面倒です。
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。更正申告と似ているのですが異なる点といえば、申告期限を過ぎた場合に行う手続きということと、その期限は原則申告期限から1年間だけということです。
書類は税務署に用意されている「更正の請求書」 という書類を使用します。
申告漏れをを税務署に指摘され提出期限を過ぎてから行うとペナルティーがあります。
反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎるといったことに気づき申告期限後に訂正を行う場合の手続きは「修正申告」と言います。、この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があるためすぐに修正申告をしなければいけません。
また、税務署調査を受けてから修正するといった場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税を納めなければいけなくなります。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/10</link>
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		<title>税務署調査～修正①～</title>
		<description><![CDATA[今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、今回は修正申告について勉強していきたいと思います。
締切前ならやり直せる確定申告ときいたことはありませんか？
確定申告時に、うっかり漏れがあった時のお助けマンが「訂正申告」です。
確定申告をしている人は約2,300万人で、そのうち税金の還付を受けることのできる人は約1,300万人と言われていて日本の人口に対して、約10人に1人が納めた税金を取り戻すことに成功しています。
しかし、この中には確定申告後になって、医療費の領収書などが出てきたという人も多く手続きが終わったし・・・あきらめ人が多いようです。
しかし、あきらめることはありません。
確定申告の締切まで訂正したものを再提出することができ、これを「訂正申告」と言います。
提出済みの確定申告書類は訂正があると言っても返却してもらえないため再度作成して提出するしかありません。
このように再提出する場合は、日付の新しい申告書が効力を持ちます。
再提出する書類の上部に赤色で「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入し、その訂正の内容を証明する書類を添付して税務署へ提出します。
「めんどうくさいなぁ・・・」と思わずにやってみると、作成・提出した確定申告書の控えを見ながら訂正箇所とそれに関わる部分を手直しするだけなので、意外と簡単に修正申告ができます。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/9</link>
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		<title>税務署調査～相続②～</title>
		<description><![CDATA[前回に引き続いて今回も税務署調査の相続に関する『証ひょう調査』について勉強します。
前回は、筆跡について勉強しましたが、今回はまずインクの色の検討の仕方から始めます。
税務署調査の調査員は証ひょうの中に、ゴム印のスタンプの色や朱肉の色が普段使用しているものと同じものはないかや、日付・金額など記載してある部分のインクの色が違う箇所はないかを検討しています。
又、収入印紙の検討も必ず行なわれ、印紙の貼ってないものや、貼ってある場合でも割印があるかや、×印などで消されたものはないかや、割印があっても領収証の発行者印と割印が違ったり無いものはないか検討されます。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/6</link>
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	<item>
		<title>税務署調査～相続①～</title>
		<description><![CDATA[今回は税務署調査の相続に関して勉強します。
相続税に関するもので、『証ひょう調査』があり、今回は『証ひょう調査』についてです。
税務署の担当者はどのように証ひょう調査を行なうのでしょう？
筆跡の検討
税務署調査の担当者から、従業員の名前や家族構成を書くように指示されたりすることがまれにありますが、これらは従業員名や家族構成が知りたいという理由からではなく、ただその人の筆跡が必要なだけです。
この筆跡と同じ証ひょうは存在しないだろうかなどを確認し、後の税務署調査に役立てるためです。
また、同じ証ひょうの上で金額や日付に異なる筆跡のところはないかや、領収証の相手先は違うのに同じ人の筆跡のものはないかなどと確認されます。
]]></description>
		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/5</link>
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		<title>税務署調査～確定申告②～</title>
		<description><![CDATA[今回も「確定申告」について勉強します。
今回は、申告するのを忘れてしまいがちな「医療費控除」についてです。
つい申告を忘れてしまい税務調査によって判明する場合もあります。
毎年、税務署調査と確定申告があれば忘れていても、どちらかで思い出せばOKなのですが、そんなワケにもいきません。
確定申告で、医療費控除のチェックされる個所を重点に勉強します。
医療費控除の対象となるものは、治療や治療に必要な薬を購入した時の金額（ビタミン剤や健康補助食品は該当しない）で、医療費控除がチェックされる個所としては、会社の健康保険組合や各地区の社会保険が発行する「医療費のお知らせ」で医療費控除を受けようとしていないかということです。このお知らせは領収書として認められておらず病院やクリニックへ行ったときに領収書を別で保管しておくことが必要になります。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/8</link>
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	<item>
		<title>税務署の調査～確定申告①～</title>
		<description><![CDATA[今回は、納税の基本となる税務署調査と確定申告の関係について勉強します。
確定申告する項目は次のとおりになります。
住民税
前年の所得に応じて、住んでいる市区町村に納める税金です。
確定申告書や源泉徴収によって住民税の税額が計算され、翌年6月から納税していくことになります。
個人事業税
個人で事業を営んでいる人のうち、一定の業種の人が納める税金のことです。
前年総収入金額－必要経費－事業主控除額＝課税対象の税金となり、いきなり納付書が送られてくるので、ドキドキさせられる税金の１つです。
国民健康保険料
所得に応じて負担割合が変る。
医療費の自己負担額
老人保険制度の適用を受けている人のうち一定額以上の所得がある人は、負担割合が高くなる。
在職老齢年金制度の対象となる場合
これは、収入です。
年金の受給資格がある人でも一定以上の所得がある場合は年金自体が出なくなる場合がある。
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		<link>http://www.ashfordpeo.com/archives/7</link>
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