税務署調査~注意①~

今回今回は税務署調査において注意しなければいけないことを書いておこうと思います。
税務署調査で特に注意が必要なのは、領収書(控)の保管方法についてです。
この領収書(控)の保管方法のポイントをちゃんと理解し、押さえておかないことには税務署とトラブルになってしまう恐れがあります。
例をあげるとすれば、領収書を書き間違えたときの書き損じの処理というのはどのように処理していますか?
また、どのように処理するのが正解か知っていますか?
ただ、クシャクシャポイッと捨てるだけでいいと思っていませんか?
それは間違えですよ!!
どちらかと言えば、最悪なケースですよ!
正解は、領収書の書き損じは正しく書けた領収書の控えとセットで保管しておくことが必要なのです!
切り離してしまったりクシャクシャになったものでも、ちゃんと正規の領収書(控)と一緒にホッチキスなどで留めておくという対処が必要になります。
控えだけあって書き損じの処理をした場合でも、得意先にわたってしまったら本当に書き損じているのかそれとも、書き損じたことを装っているだけなのか判断つきませんよね?!
控えしか残っていない場合は、最悪の場合領収書を発行した相手側に反面調査を実施してもらうことで、税務署調査の誤解ははれるとは思いますが、控えも何も残っていない場合は税務署調査や税務署調査の反面調査すらできないことになります。
控えが残っていないことには、書き損じだったのか、はたまた脱税のために破棄されたものなのか判断がつきませんよね?!
また、領収書の綴りというのは通常50枚や100といったように決められています。
中途半端な枚数で販売されている領収書なんてありえませんからね!!
万が一、税務署調査に来た調査官が、領収書控えの枚数を数えたとして枚数が45枚しかなかった場合・・・
間違いなく税務署の調査官によって指摘されることになります。
「あ、間違えた」だけでは済まされませんよ!!
税務署調査という調査はほとんどが証拠となるものを探しますので、間違えた証拠というのが必要になるわけです。
いくら脱税をしていないとしても証拠がないことにはどうしようもありません。
帳票の管理は確実にすることが大切になります。