税務署調査~修正②~

今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、
今回も『申告期限後の修正申告』について勉強します。
申告期限後の訂正はちょっと?いいえとても面倒です。
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。更正申告と似ているのですが異なる点といえば、申告期限を過ぎた場合に行う手続きということと、その期限は原則申告期限から1年間だけということです。
書類は税務署に用意されている「更正の請求書」 という書類を使用します。
申告漏れをを税務署に指摘され提出期限を過ぎてから行うとペナルティーがあります。
反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎるといったことに気づき申告期限後に訂正を行う場合の手続きは「修正申告」と言います。、この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があるためすぐに修正申告をしなければいけません。
また、税務署調査を受けてから修正するといった場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税を納めなければいけなくなります。

税務署調査~修正①~

今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、今回は修正申告について勉強していきたいと思います。
締切前ならやり直せる確定申告ときいたことはありませんか?
確定申告時に、うっかり漏れがあった時のお助けマンが「訂正申告」です。
確定申告をしている人は約2,300万人で、そのうち税金の還付を受けることのできる人は約1,300万人と言われていて日本の人口に対して、約10人に1人が納めた税金を取り戻すことに成功しています。
しかし、この中には確定申告後になって、医療費の領収書などが出てきたという人も多く手続きが終わったし・・・あきらめ人が多いようです。
しかし、あきらめることはありません。
確定申告の締切まで訂正したものを再提出することができ、これを「訂正申告」と言います。
提出済みの確定申告書類は訂正があると言っても返却してもらえないため再度作成して提出するしかありません。
このように再提出する場合は、日付の新しい申告書が効力を持ちます。
再提出する書類の上部に赤色で「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入し、その訂正の内容を証明する書類を添付して税務署へ提出します。
「めんどうくさいなぁ・・・」と思わずにやってみると、作成・提出した確定申告書の控えを見ながら訂正箇所とそれに関わる部分を手直しするだけなので、意外と簡単に修正申告ができます。

税務署調査~相続②~

前回に引き続いて今回も税務署調査の相続に関する『証ひょう調査』について勉強します。
前回は、筆跡について勉強しましたが、今回はまずインクの色の検討の仕方から始めます。
税務署調査の調査員は証ひょうの中に、ゴム印のスタンプの色や朱肉の色が普段使用しているものと同じものはないかや、日付・金額など記載してある部分のインクの色が違う箇所はないかを検討しています。
又、収入印紙の検討も必ず行なわれ、印紙の貼ってないものや、貼ってある場合でも割印があるかや、×印などで消されたものはないかや、割印があっても領収証の発行者印と割印が違ったり無いものはないか検討されます。