今年最後の・・・

月日が経つのは早いもので・・・
もう12月ですよ!
会社では年末調整の用紙である扶養控除申請書などが配布されました。
社会人になってはじめての年末調整です!
分からない事ばかりでどうしたらいいものか・・・?なんて思っていたのですが、どうやら住所と氏名と印鑑があればOKだった。
保険などに加入している場合は、保険料控除申請書になにやら生命保険の金額とか記入しなくちゃいけないみたいだけど・・・
私が加入していたのはJAの生命保険と郵便局の簡易保険だけ。
そういえば10月ごろにハガキのようなものが届いてて、年末調整の時に必要って言うことが書いてあった。
これをどうやら、保険料控除申請書に記入して添付したらいいらしい!
年末調整という言葉からしてどんなに難しいものなのかと思いきや意外や意外。
でも、医療費が10万円以上を超える場合は確定申告をしなくてはいけない。
この確定申告が問題で、ちゃんと申請しないと税務署の調査の対象になるらしい・・。
税金のことなどについて調べてきたので税務署の怖さや調査についてはいやというほど知っている。
だから、税務署のお世話にだけはならないようにしなければいけない・・・。
年末ということもあって、仕事が忙しく税務署の調査について調べることは年内中は少し無理そうなので、2008年は今回で終了となると思います・・・。
しかし、このサイトは永遠ですよ!
2009年もよろしくお願いします~☆

会社にも・・・

仕事を始めるようになって早1年。
税金に興味を持ち始めたのも仕事を始めたからなんですが・・・
正直ここまでブログを書くのが続くとは私自身思ってもいませんでした!!!
本当なら三日坊主の私。
やはり社会人としての自覚が芽生えてきたのでしょうか?!
それとも税金や税務署の調あ査などに興味がでてきたからなのでしょうか・・・。
まぁ本当のところは自分でもわかりませんが・・・。
しかし、私が勤めている会社でも秋に税務署の調査がありました。
(税務署の調査って人事異動の関係で秋によくあるそうなんですよ!)
マルサの調査のように突然大勢の人数が会社に押し寄せて税務署の調査をするのかと思いきや、会社に調査が入ったときは懇切丁寧に事前に調査に行きますよ!って電話がありました。
いわゆる、任意調査だったわけですね!
この任意調査だったら特にあわてる必要もないと思うのですが、会社の上司は本当に税務署の調査と聞くだけでアタフタアタフタ・・・。
どんな調査なのか、いつに調査があるのかなど必要なことを聞けばいいのに、税務署の調査が入るって聞くなりパニックになり頭が真っ白になったんでしょうね!税務署との電話が終わってからというもの私たち社員に指示を出したいのは分かるんですが、言いたい意味がわかりません・・・。
再度、税務署に電話で確認していた部長。
税務調査ってそんなに驚くものじゃないんですよ!!
しっかりしてください!!
なんて、新人の私に言われてど~するの?!
って感じですよね?!

税務署調査~注意①~

今回今回は税務署調査において注意しなければいけないことを書いておこうと思います。
税務署調査で特に注意が必要なのは、領収書(控)の保管方法についてです。
この領収書(控)の保管方法のポイントをちゃんと理解し、押さえておかないことには税務署とトラブルになってしまう恐れがあります。
例をあげるとすれば、領収書を書き間違えたときの書き損じの処理というのはどのように処理していますか?
また、どのように処理するのが正解か知っていますか?
ただ、クシャクシャポイッと捨てるだけでいいと思っていませんか?
それは間違えですよ!!
どちらかと言えば、最悪なケースですよ!
正解は、領収書の書き損じは正しく書けた領収書の控えとセットで保管しておくことが必要なのです!
切り離してしまったりクシャクシャになったものでも、ちゃんと正規の領収書(控)と一緒にホッチキスなどで留めておくという対処が必要になります。
控えだけあって書き損じの処理をした場合でも、得意先にわたってしまったら本当に書き損じているのかそれとも、書き損じたことを装っているだけなのか判断つきませんよね?!
控えしか残っていない場合は、最悪の場合領収書を発行した相手側に反面調査を実施してもらうことで、税務署調査の誤解ははれるとは思いますが、控えも何も残っていない場合は税務署調査や税務署調査の反面調査すらできないことになります。
控えが残っていないことには、書き損じだったのか、はたまた脱税のために破棄されたものなのか判断がつきませんよね?!
また、領収書の綴りというのは通常50枚や100といったように決められています。
中途半端な枚数で販売されている領収書なんてありえませんからね!!
万が一、税務署調査に来た調査官が、領収書控えの枚数を数えたとして枚数が45枚しかなかった場合・・・
間違いなく税務署の調査官によって指摘されることになります。
「あ、間違えた」だけでは済まされませんよ!!
税務署調査という調査はほとんどが証拠となるものを探しますので、間違えた証拠というのが必要になるわけです。
いくら脱税をしていないとしても証拠がないことにはどうしようもありません。
帳票の管理は確実にすることが大切になります。