税務署調査と相続税について
以前にも少し書いていますが、今日は相続税についてのお話しです。
普通の家庭に税務署の調査が入るとしたら、その多くは「相続税」に関わるものです。
「相続税」とは、親族などが死亡することで財産を承継する時、
また遺言などで財産を譲り受けた時に生じてくる税金です。
死亡した人を「被相続人」と言い、その人の財産を承継する人を「相続人」といいますが、
遺言書があるかないかで、その財産の分け方は変わってきます。
遺言があるときには、被相続人の遺言書のとおりに財産は分けられます。
ただし、これは遺留分の制度を侵さない限り、いえることです。
遺留分の制度とは、民法で定められている、「遺言の自由の原則」によって、
被相続人が遺言で自分の意思を残す事で、自由に財産を処分することができるというもの。
しかし、親族などの利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、
相続財産一定の範囲を一定の遺族に留保するという制度を設けています。
一定の親族に対して『〇〇には相続させたくない!』なんて遺言が書かれていても、
まったく財産がもらえないわけではないんですよ。
ただし、遺言書がないケースもあります。
この場合、相続人が話し合ってそれぞれの相続分を決めます。
遺産の分散を決めたら、それぞれの相続人の署名押印がされた、遺産分割協議書を作成します。
この分割協議が成立しなかった時は、遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することもできます。
でも、こちらも期限までに、税務署に対して相続税の申告と納付を行わないといけないので注意が必要。
被相続人が亡くなってから10ヶ月という期限がありますよ。
税務署調査~相続②~
前回に引き続いて今回も税務署調査の相続に関する『証ひょう調査』について勉強します。
前回は、筆跡について勉強しましたが、今回はまずインクの色の検討の仕方から始めます。
税務署調査の調査員は証ひょうの中に、ゴム印のスタンプの色や朱肉の色が普段使用しているものと同じものはないかや、日付・金額など記載してある部分のインクの色が違う箇所はないかを検討しています。
又、収入印紙の検討も必ず行なわれ、印紙の貼ってないものや、貼ってある場合でも割印があるかや、×印などで消されたものはないかや、割印があっても領収証の発行者印と割印が違ったり無いものはないか検討されます。
税務署調査~相続①~
今回は税務署調査の相続に関して勉強します。
相続税に関するもので、『証ひょう調査』があり、今回は『証ひょう調査』についてです。
税務署の担当者はどのように証ひょう調査を行なうのでしょう?
筆跡の検討
税務署調査の担当者から、従業員の名前や家族構成を書くように指示されたりすることがまれにありますが、これらは従業員名や家族構成が知りたいという理由からではなく、ただその人の筆跡が必要なだけです。
この筆跡と同じ証ひょうは存在しないだろうかなどを確認し、後の税務署調査に役立てるためです。
また、同じ証ひょうの上で金額や日付に異なる筆跡のところはないかや、領収証の相手先は違うのに同じ人の筆跡のものはないかなどと確認されます。