税務署調査~相続②~
前回に引き続いて今回も税務署調査の相続に関する『証ひょう調査』について勉強します。
前回は、筆跡について勉強しましたが、今回はまずインクの色の検討の仕方から始めます。
税務署調査の調査員は証ひょうの中に、ゴム印のスタンプの色や朱肉の色が普段使用しているものと同じものはないかや、日付・金額など記載してある部分のインクの色が違う箇所はないかを検討しています。
又、収入印紙の検討も必ず行なわれ、印紙の貼ってないものや、貼ってある場合でも割印があるかや、×印などで消されたものはないかや、割印があっても領収証の発行者印と割印が違ったり無いものはないか検討されます。
税務署調査~相続①~
今回は税務署調査の相続に関して勉強します。
相続税に関するもので、『証ひょう調査』があり、今回は『証ひょう調査』についてです。
税務署の担当者はどのように証ひょう調査を行なうのでしょう?
筆跡の検討
税務署調査の担当者から、従業員の名前や家族構成を書くように指示されたりすることがまれにありますが、これらは従業員名や家族構成が知りたいという理由からではなく、ただその人の筆跡が必要なだけです。
この筆跡と同じ証ひょうは存在しないだろうかなどを確認し、後の税務署調査に役立てるためです。
また、同じ証ひょうの上で金額や日付に異なる筆跡のところはないかや、領収証の相手先は違うのに同じ人の筆跡のものはないかなどと確認されます。