税務署調査~修正③(法人税)~
今回も『修正申告』について勉強します。
もう確定申告してしまったし・・・なんて諦めている人におすすめです。
今なら間に合う訂正申告!こんな人は要チェックですっ!
修正申告後に税務調査が来る場合はなおさらです!
本来なら、修正申告と法人税に関することを勉強するところでしたが、個人的都合で住宅ローン関係の修正申告を勉強することにしました。
住宅ローン控除期間の訂正
10年タイプと15年タイプの住宅ローン控除の選択は、長い目でみた場合どちらが正しい選択?
⇒10年タイプを選択したけど、計算すると15年間の方が減税額が多かった!
(またはその逆のケース)。
⇒10年も15年も同じ減税額だったため、どっちでもいいと思い15年タイプを選んだが、やっぱり
子供の教育費の負担の関係で10年タイプで厚く減税を受けたいというケース
⇒10年間タイプで申告した後に妊娠が発覚し、扶養控除が増えるため課税所得が少なくなり、
所得税率も少なくなるので15年タイプに変更したいというケース
医療費控除
⇒昨年扶養に入った親の病院の領収書が出てきた。
⇒半年間通院した際の交通費を、計算しなおすと大きな金額になった。
などなど、様々なケースで訂正申告をした方が良い場合があるので、少しでも不安に思った場合は税務署へ確認してみるといいかもしれません。
税務署調査~修正②~
今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、
今回も『申告期限後の修正申告』について勉強します。
申告期限後の訂正はちょっと?いいえとても面倒です。
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。更正申告と似ているのですが異なる点といえば、申告期限を過ぎた場合に行う手続きということと、その期限は原則申告期限から1年間だけということです。
書類は税務署に用意されている「更正の請求書」 という書類を使用します。
申告漏れをを税務署に指摘され提出期限を過ぎてから行うとペナルティーがあります。
反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎるといったことに気づき申告期限後に訂正を行う場合の手続きは「修正申告」と言います。、この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があるためすぐに修正申告をしなければいけません。
また、税務署調査を受けてから修正するといった場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税を納めなければいけなくなります。
税務署調査~修正①~
今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、今回は修正申告について勉強していきたいと思います。
締切前ならやり直せる確定申告ときいたことはありませんか?
確定申告時に、うっかり漏れがあった時のお助けマンが「訂正申告」です。
確定申告をしている人は約2,300万人で、そのうち税金の還付を受けることのできる人は約1,300万人と言われていて日本の人口に対して、約10人に1人が納めた税金を取り戻すことに成功しています。
しかし、この中には確定申告後になって、医療費の領収書などが出てきたという人も多く手続きが終わったし・・・あきらめ人が多いようです。
しかし、あきらめることはありません。
確定申告の締切まで訂正したものを再提出することができ、これを「訂正申告」と言います。
提出済みの確定申告書類は訂正があると言っても返却してもらえないため再度作成して提出するしかありません。
このように再提出する場合は、日付の新しい申告書が効力を持ちます。
再提出する書類の上部に赤色で「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入し、その訂正の内容を証明する書類を添付して税務署へ提出します。
「めんどうくさいなぁ・・・」と思わずにやってみると、作成・提出した確定申告書の控えを見ながら訂正箇所とそれに関わる部分を手直しするだけなので、意外と簡単に修正申告ができます。