税務署調査と相続税について

以前にも少し書いていますが、今日は相続税についてのお話しです。
普通の家庭に税務署の調査が入るとしたら、その多くは「相続税」に関わるものです。

「相続税」とは、親族などが死亡することで財産を承継する時、
また遺言などで財産を譲り受けた時に生じてくる税金です。
死亡した人を「被相続人」と言い、その人の財産を承継する人を「相続人」といいますが、
遺言書があるかないかで、その財産の分け方は変わってきます。

遺言があるときには、被相続人の遺言書のとおりに財産は分けられます。
ただし、これは遺留分の制度を侵さない限り、いえることです。
遺留分の制度とは、民法で定められている、「遺言の自由の原則」によって、
被相続人が遺言で自分の意思を残す事で、自由に財産を処分することができるというもの。

しかし、親族などの利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、
相続財産一定の範囲を一定の遺族に留保するという制度を設けています。
一定の親族に対して『〇〇には相続させたくない!』なんて遺言が書かれていても、
まったく財産がもらえないわけではないんですよ。

ただし、遺言書がないケースもあります。
この場合、相続人が話し合ってそれぞれの相続分を決めます。
遺産の分散を決めたら、それぞれの相続人の署名押印がされた、遺産分割協議書を作成します。

この分割協議が成立しなかった時は、遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することもできます。
でも、こちらも期限までに、税務署に対して相続税の申告と納付を行わないといけないので注意が必要。
被相続人が亡くなってから10ヶ月という期限がありますよ。

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