税務署調査~修正②~
今まで、税務署調査の確定申告や税務署調査の相続について勉強してきましたが、
今回も『申告期限後の修正申告』について勉強します。
申告期限後の訂正はちょっと?いいえとても面倒です。
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。更正申告と似ているのですが異なる点といえば、申告期限を過ぎた場合に行う手続きということと、その期限は原則申告期限から1年間だけということです。
書類は税務署に用意されている「更正の請求書」 という書類を使用します。
申告漏れをを税務署に指摘され提出期限を過ぎてから行うとペナルティーがあります。
反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎるといったことに気づき申告期限後に訂正を行う場合の手続きは「修正申告」と言います。、この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があるためすぐに修正申告をしなければいけません。
また、税務署調査を受けてから修正するといった場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税を納めなければいけなくなります。