税務署調査の注意点・サインを求められたときは?

こんにちは。今日は税務調査の注意点として、表題の件、サインを求められた時の対処法について考えて見たいと思います。
税務調査といえば、国税局や税務署の調査員が事務所などにやってくるものですが、その調査のほとんどは帳簿のチェックなどがメインです。しかし、稀に税務署が書類を作成してきて、私たち納税者に対して、確認の署名と印鑑を求めることがあるそうです。その内容は確認書のようなものらしいのですが、もしこのように、税務署から署名・捺印を求められたときはどうしたらいいのでしょうか。

これは、原則お断りしたほうがよいと思います。いくら相手が税務署だからといっても、こういった書類にサインするのは、納税者の義務ではないからです。調査員の機嫌が悪くなるのではないかと心配になったりする気持ちも解りますが、もしも、後になって事実と違う内容だったと解ったとき、署名・捺印したその書類が、大きな問題になってしまうことも考えられます。
国税局の税務調査だと、質問顛末書のような、供述調書に署名捺印を強制する場合もあるようです。
もし、どうしてもサインしなくてはいけない状況なのでしたら、税理士などの、誰か信頼できる第三者の立会人などがいるほうが望ましいですね。そして、その書類は必ずコピーをとっておくことも重要です。

でも、さきほども述べたとおり、これら書類へ署名・捺印することは、決して納税者の義務ではないことを忘れないでくださいね。対応は慎重に行うことが大切です。

税務署調査を恐れるべからず!

こんにちは。今年も本サイト「税務署調査.com」を宜しくお願いいたします。

税務署調査というものは、いつの時代も面倒で厄介なもの、という感覚がありますよね。税務署調査が入ったからといって、会社の売上げが上がるわけでもありませんし、いろいろとミスを指摘され、たいていは多く税金を取っていくわけですから、歓迎されないのも当然かも知れません。
しかし、税務署の調査員が絶対では無い、ということを今日はお話したいと思います。

と言うのも、「税務署の調査スタッフの質が落ちている」なんていうウワサは、全くのウソではなさそうだからです。もちろん、全ての税務署調査スタッフが悪いわけではありませんが、どうやら、よい指導者が減っていて、若手への指導がちゃんとなされていないのでは??というようなことも言われており、ちょっとムチャな指摘をしてくるというケースが実際にあるらしいですよ。

税務署調査が入って、もしも税務署側から納得のいかない説明をされた場合は、屈してはいけないと思います。もちろん、ご自身で税法を勉強し、調べるという人もおられますし、出来れば専門の税理士に相談するのが一番確実で安心です。不正しているつもりがないのに、税務署側から指摘されてしまった時は、まずは自身で良く調べてみることと、その説明を裏づける法律などの内容を開示してもらいましょう。

税務署の調査官だって人間ですから、ミスすることもありえます。ですが相手側の勉強不足や知識不足で、こちらが不利になるのだけは避けたいですね。自分も一緒に学ぶつもりで、税務署調査は恐れずに受けましょう。

税務署調査に来ないんですが・・・。

こんにちは。今回の税務署調査のお話しは、知り合いの方から聞いた体験談です。
知人は今年の春、お家を新築したそう☆ この不景気なのにすごいなーって感心していたんですが、税務署の調査のことでとても気にしている様子。ちょうど来年の3月で、家が建ってからまる1年になるそうなのですが、税務署がまだ固定資産を調査しに来ていないというのです。
不動産取得税はすでに税務署に納めているので、税務署は新築した事実を知っているはず。さらに確定申告だって来年、もちろんする予定でいるとのこと。固定資産の調査は必ず有るといわれているのに、どうして税務署の調査が入らないのか。。。?確かに、それは気になりますよね。

ただ調べてみて解ったのですが、固定資産税というのは地方税にあたるので、調査に来るのは税務署の職員ではなく、地域の自治体の職員が調査員としてやってくることになります。土地は、評価額から想定が付くので、実際に調査するのは、建物の方だけで、しかもその家屋の調査というのは、建築後にやって来る場合もあれば、建築中に来ることも。つまり、自治体で時期がまちまちだそうです。

こういった場合は、ちょっと珍しい(というかありえない?)ケースかもしれないので、地域の自治体の税務課の窓口に確認するほうが無難でしょう。つまり、漏れている可能性があることも考えておいたほうがいいですね。税務署調査が来ないから・・・と放っておくと、後から追徴課税される可能性もあるかもしれませんよ!

税務署調査が茂木さんのところにも!

こんにちは。昨日はまた有名人の税務署調査のニュースが入りましたね。
さいきん、メディアでひっぱりだこの、脳科学者の茂木健一郎さん(47)が、東京国税局の税務署調査を受け、平成20年までの3年間で、なんと約4億円もの申告漏れを指摘されていたそうですね!!!
この3年間、著書の印税とか、テレビの出演料などの収入を一切申告していなかったとか。
追徴税額は無申告加算税を含めて、1億数千万円に上ったなんて報道されています。もちろん茂木さんは、『もうすでに無申告分の納税は済ませてあります』と言っておられるそうですが・・・。

なんでも茂木さんは、平成20年までの3年の間、脳科学関係の著書の印税とか、テレビの出演料や、大学での講演料などで収入があって、ほかにも「ソニーコンピュータサイエンス研究所」というところからも、年間約1000万円の給与所得があって、全部で約4億円の雑所得があったのに、源泉徴収分以外の所得税、1億数千万円を納税していなかったそうですよ。

茂木さんといえば、民放に限らず、NHKなんかでも良くお見かけしてましたし、うれっこ芸能人並み(それ以上?!)のお給料をもらっているんだろうな~って想像がついちゃいます。それなのに、全く確定申告をしていなかったというのも驚きですね。関係者も税理士くらいちゃんとつけてあげるように、早く指摘してあげればよかったものを・・・。こんなに頭のいい方が、税務署調査に入られて指摘されるなんて、ちょっとオマヌケ?!

税務署調査・外資系の会社の場合

10月になりました。税務署の調査が入った会社も多いかもしれませんね。近年は外資系の会社にも税務署の調査が入っているとウワサを聞いたことがあります。”外資系”という響きはなんだか憧れだったりするイメージもありますが、税務署の調査が多くなっているのは、外資系の会社がそれだけ増えたということかもしれませんね。税務署のほうでも、外資系の会社だったり、海外取引がメインになっている会社への調査を行う部署もあるそうですよ。外資系の会社へ源泉所得税の調査を行う専門の部署なんだとか。
そして、その税務署の調査では、源泉所得税の調査を行うのはもちろん、その会社の証明書など、色々な用件や手続きが、しっかりと正しく行われているかまで、税務署は調査していくそうです。

こういった外資系の会社で、まずはクリアしておきたい源泉所得税。この税務調査のポイントは、1)海外より派遣する外国人従業員に関わる費用 と、2)海外の本店や親会社からの付け替えに関わる費用 だといわれています。なぜならば、日本の所得税に関する法律というのは、所得税法で源泉徴収を義務付けていることがとても多いので、もしもそれを見落とし、本店や親会社からの指示で1)や2)をそのまま支払ってしまうとNG!!のちのち税務署から調査を受けたときに必ず指摘されてしまうのです。ココをしっかりと気をつけておけば、外資系の会社であっても、調査で慌てることは無いはず!しっかりと注意することが大切ですね。

税務署調査のこころがまえ

こんにちは。9月になりました。また税務署調査の季節がやってきていますね。税務署調査って言われると、誰でも気が重いものです。かといって、準備しないわけにはいきません。とにかくできることはやっておきましょう!
税務署調査で、注意しなくてはいけないことはたくさんあります。でも、やはり一番気をつけないといけないのは、実地調査がメインになるでしょう。税務署調査の実地調査というのは、基本、課税所得が正しかをチェックすることにあるからです。

税務署が調査にやってきてチェックしていくことは、下記があげられます。
●売掛金や買掛金に記入漏れがないかどうか
●仕入れなどの水増しがされていないかどうか
●社長貸付金や仮払金があるかどうか
●源泉所得税の申告漏れが無いか
●その他消費税などの処理が適正になされているかどうか
●棚卸資産はどうなっているか
このようなことを、的確に、くまなくチェックしていきます。

そして、現金商売をしている会社であれば特にそうですが、税務署調査が入った、その日の現金残高も、しっかりチェックして、それに関わる帳簿などと合っているかを照合するようですよ。税務署調査は、ある程度腹をくくって挑む必要があるかもしれませんね。とにかく、税務署調査の基本は、『慌てないで応対する』ここに尽きると思います。事前通知などで、税務署調査が入ることがわかっている場合は、税理士にすぐに相談するのも重要です。
あとは、日ごろの帳簿の管理をしっかりやっておくこと。結局はコレが一番の税務署調査対策ですよ!

税務署調査 恐るべき観察力

こんにちは。今回は、相続税のお話です。相続税を隠している納税者というのはなかなか減らないわけですが、それでもなぜ税務署は、いとも簡単にその隠している預貯金を見つけていくのか、不思議ですよね。
今回は調査をどんな風に行っているのかご紹介します。

税務署調査で注目されている相続税は郵便貯金や割引債、遠隔地預金などがあります。
まず、調査に来た税務署の担当者は、電話帳を見ることがあるそうです。タウンページとかじゃないですよ、手書きなどで電話帳をつくっているご家庭は要チェック。よく電話をかけるところなどがピックアップされていますから、そこから取引先の銀行名とかがわかってしまいます。税務署の調査員はこれをメモし、それらの銀行の過去の取引がどうなっているか、確認していくのです。
たとえば、家族で亡くなった方の預金が引き出されて名義が変わっていたりすると、しっかり相続税の対象としてチェックされますよ。ご注意ください。

他にも、家に掛かっているカレンダーが取引銀行から貰ったものだったり、ボールペンや粗品などに記載されていたりする銀行名

税務署に女性の部隊

こんにちは。7月に入り、すっかり真夏の気候になってきましたね。
今回は雑談です。数日前にあったニュースからご紹介していきましょう。
ニュースでご存知のかたもおられるかもしれませんが、東京都内の税務署に“くのいち部隊”が設置されたという話題です。

東京国税局によると、7月10日に渋谷など2税務署に、初めて女性調査官だけで構成する調査部門を設置したとのこと。もちろん、女性だけの税務署調査官チームが設置されるのは、全国で初めて!!女性が多く勤めている職場や業種・業界をターゲットにして、税務署調査を担当するそうです。
「くのいち部隊」という響きがなんとも面白いですよね。笑

設置されたのは、渋谷税務署法人課税部門と、板橋税務署個人課税部門。
どちらもともに20~50歳代からなる6人チーム体制とのことです。

今まで女性専用のエステ店やアパレル関係法人への訪問調査の時に、男性の税務署調査官がぞろぞろ訪れることが『営業妨害だ!』と言われたりしたことや、男性の税務署調査官自身が、女性の更衣室のロッカーを調べる際に戸惑ったりすることもあったとか。確かにそうですね。ロッカーを調査される女性にしたって、いくら税務署の調査とはいえ、おじさんにチェックされるなんてイヤでしょう。

渋谷税務署の小畠安雄署長は「女性の視点や感性を発揮して、調査事案の選定や調査技法の開発を行ってもらいたい」と話しているそうです。税務署もいろいろと頑張っているんですね!

税金は交渉で決まる?!

「税金は交渉で決まる」なんていうことを聞いたことはありますか?
もちろん、真っ赤な嘘。これは以前から有る偏見だと言われています。

そう言われるのには、税務署調査が推測で税額を算出することがまれにあるからかもしれません。
というのも、私たちは税務署調査で帳簿を提示するのは当然だと思っているところがあるのですが、会社の中には帳簿を税務署調査で提示しない、中にはまったく記帳をしていない、という会社もあるんです。
その場合は、税務署調査に入っても資料がありませんから、税務署は税額を「推計値」として計算するしかないんです。

『じゃあ、自分もこれから提出しないでおこう!』なんて思った人、絶対止めたほうがいいですよ!!
こんなことをした日には、税務署と対立するようなものですから、「重加算税」、「青色申告の取消」、「次回の無通知での調査」「取引先への反面調査」は避けられないと思ってください。

税法上では、減価償却や消費税の簡易課税などは、決められた方法で税金を算出することはあります。
しかし、法人税、事業所得者の所得税、消費税などは、「納税額全体」を推計値で算出するのは禁止されています。
なお、税務署がやむを得ず「推計値」で税金の額を出して申告するように促す時、そのときの計算方法や基準などは、まったく公表されていないそうです。そしてこの、税務署が算出する推計値というのは、私たちが思っていた金額よりもかなり高めなんだとか!『いくらゴネても得することはないよ!』という税務署の意思が含まれているような気がします。

税務署調査と相続税について

以前にも少し書いていますが、今日は相続税についてのお話しです。
普通の家庭に税務署の調査が入るとしたら、その多くは「相続税」に関わるものです。

「相続税」とは、親族などが死亡することで財産を承継する時、
また遺言などで財産を譲り受けた時に生じてくる税金です。
死亡した人を「被相続人」と言い、その人の財産を承継する人を「相続人」といいますが、
遺言書があるかないかで、その財産の分け方は変わってきます。

遺言があるときには、被相続人の遺言書のとおりに財産は分けられます。
ただし、これは遺留分の制度を侵さない限り、いえることです。
遺留分の制度とは、民法で定められている、「遺言の自由の原則」によって、
被相続人が遺言で自分の意思を残す事で、自由に財産を処分することができるというもの。

しかし、親族などの利益を保護したり、遺族の生活を保護するといった観点から、
相続財産一定の範囲を一定の遺族に留保するという制度を設けています。
一定の親族に対して『〇〇には相続させたくない!』なんて遺言が書かれていても、
まったく財産がもらえないわけではないんですよ。

ただし、遺言書がないケースもあります。
この場合、相続人が話し合ってそれぞれの相続分を決めます。
遺産の分散を決めたら、それぞれの相続人の署名押印がされた、遺産分割協議書を作成します。

この分割協議が成立しなかった時は、遺産分割の調停を家庭裁判所へ依頼することもできます。
でも、こちらも期限までに、税務署に対して相続税の申告と納付を行わないといけないので注意が必要。
被相続人が亡くなってから10ヶ月という期限がありますよ。

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