税務署調査~修正③(法人税)~

今回も『修正申告』について勉強します。もう確定申告してしまったし・・・なんて諦めている人におすすめです。
今なら間に合う訂正申告!こんな人は要チェックですっ!修正申告後に税務調査が来る場合はなおさらです!
本来なら、修正申告と法人税に関することを勉強するところでしたが、個人的都合で住宅ローン関係の修正申告を勉強することにしました。

住宅ローン控除期間の訂正
住宅ローン控除の10年タイプと15年タイプの選択は、長い目でみたライフプラン上、正しい選択だった?
⇒10年間で選択したけど、計算してみたら15年間の方が減税額が多かった!
  (あるいはその逆のケース)。
⇒10年間も15年間もほぼ同じ減税額だから、どっちでもいいと思って15年間を選んだけど、やっぱ
  り子どもの教育費の負担の重いこの10年間で厚く減税を受けたいというケース
⇒10年間タイプで申告した後に、子どもを妊娠したことが分かった。扶養控除が増えるため、課税所
 得が少なくなり、所得税率が下がり所得税も少なくなるので15年タイプに変更したいというケース

医療費控除
⇒昨年扶養に入れた親の昨年の病院の領収書が出てきた。
⇒昨年、半年間通院した際の交通費(バス代等)を、計算が面倒くさいと思って申告しなかったけど、
  まとめると大きな金額になった。

などなど、様々なケースで訂正申告をした方が良い場合があります。これはどうかな?と思ったら所轄の税務署などに問い合わせて、訂正申告できないかを確認するべきです。

税務署調査~修正②~

今まで、税務署調査の確定申告税務署調査の相続について勉強してきましたが、
今回も『申告期限後の修正申告』について勉強します。

申告期限後の訂正はちょっと面倒です。
申告期限後の訂正は、税金を戻してもらうためあるいは、還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。更正申告と似ていますが異なる点は、申告期限を過ぎた場合に行う手続きであるということと、その期限は原則申告期限から1年間ということです。
書類は税務署に用意されている「更正の請求書」 という所定のものを使用します。
提出期限を過ぎてから、申告漏れをを税務署に指摘されると手痛いペナルティーがあり、反対に申告した納税額が少ないことや還付してもらう税金が多すぎることに気づいて、申告期限後に訂正を行う場合の手続きを「修正申告」と言い、この手続きについては、計算漏れや誤りなどがあった場合はペナルティーが発生する場合があるので、速やかに行うといいでしょう。
税務署調査を受けてから修正する場合は、追加で納める税金にプラスして過少申告税を納めなければなりません。

税務署調査~修正①~

今まで、税務署調査の確定申告税務署調査の相続について勉強してきましたが、今回は修正申告について勉強していきたいと思います。
締切前ならやり直せる確定申告ときいたことはありませんか?
確定申告時に、うっかり漏れがあった時のお助けマンが「訂正申告」です。
確定申告をしている人は約2,300万人で、そのうち税金を戻してもらえる人は約1,200万人とも言われ日本の人口に対して、約10人に1人が納めた税金を取り戻していますが、この中には確定申告の提出をした後になって、昨年の医療費の領収書や保険料の控除証明書が出てきたという人も多いと思います。しかし、もう手続きしてしまった後だし・・・」とあきらめることはありません。

確定申告の締切まで確定申告は訂正したものを再提出することができます。これを「訂正申告」と言います。

最初に提出済みの確定申告書類は、訂正があると申し出ても戻してはもらえないので、再度作成して提出します。
このように一人の人が、複数の確定申告を提出する場合は日付の新しい申告書が効力を持ちます。
加えて再提出する確定申告書の一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入の上、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出します。
「めんどうくさいなぁ・・・」と思わずにやってみると、作成・提出した確定申告書の控えを見ながら訂正箇所とそれに関わる部分を手直しするだけなので、意外と簡単に修正申告ができます。

税務署調査~相続②~

前回に引き続いて今回も税務署調査の相続に関する『証ひょう調査』について勉強します。
前回は、筆跡の検討について勉強しましたが、今回はまずインクの色の検討から始めます。
証ひょうの中に、ゴム印のスタンプの色合いや朱肉の色合いが普段使用しているものと同一と認められるものはないか、日付や金額などについて、インクの色が違う箇所はないかなどと検討しています。
又、収入印紙の検討も行なわれます。
印紙の貼っていないものはないか、貼ってあっても割印がなかったり×印等で消されたものはないか、割印があっても領収証の発行者印と割印が異なるものはないかなど検討されます。

税務署調査~相続①~

今回は税務署調査の相続に関して勉強します。
相続税に関するもので、『証ひょう調査』があり、今回は『証ひょう調査』についてです。
税務署の担当者はどのように証ひょう調査を行なうのでしょう?

筆跡の検討
税務署調査の担当者から、従業員名簿や家族構成を書くように指示されたりすることがあります。
これは従業員名が知りたいとか、家族構成が知りたいのではなく、筆跡が必要なだけで、この筆跡と同じものと認められる証ひょうはないだろうかと後の調査に役立てるためでもあるのです。
また、同じ証ひょうの上で金額や日付に異なる筆跡のところはないだろうか、領収証等を作成した相手先は異なるのに同一人の筆跡と思われるのはないだろうかと色々検討しています。

税務署調査~確定申告②~

今回も「確定申告」について勉強します。
今回は、申告するのを忘れてしまいがちな「医療費控除」についてです。

つい申告を忘れ税務調査によって明らかになる場合があります。毎年、税務署調査と確定申告があるのなら忘れていても、どちらかで思い出せばOKなのですが、そんなワケにもいきません。
確定申告で、医療費控除のチェックされる個所を重点に勉強します。
医療費控除の対象となるものは、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
医療費控除がチェックされる個所は、会社の健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」は医療費控除を受けるための領収書としては認められていないということです。病院やクリニックからの領収書をこまめにとりまとめておくことが必要です。

税務署 調査 確定申告①

今回は、納税の基本となる税務署調査と確定申告の関係について勉強します。
確定申告する項目は次のとおりになります。

住民税
住民税は前年の所得に応じて、住んでいる市区町村に納める税金です。
確定申告書の一部が各市区町村にまわり、そこで住民税を計算し、翌年6月から納税していくことになります。

個人事業税
個人で事業を営んでいる方のうち、一定の業種の方が納める税金です。
前年の総収入金額から必要経費を控除し、さらにそこから事業主控除額を差し引いた金額が、課税対象となり、一定の業種が課税対象ということや、いきなり納付書が送ってきたりするので、予定していないとドキドキしてしまう税金です。

国民健康保険料
所得に応じて負担割合が変わってきます。上限はありますが、前年より所得が伸びた方は、基本的に保険料も上昇します。

医療費の自己負担額
老人保険制度の適用がある方のうち一定額以上の所得がある方は、医療費の窓口での負担割合が高くなる方もいます。

在職老齢年金制度の対象となる場合
これは、出費ではなく収入です。
年金の受給資格がある方のうち、一定以上の所得がある方は現役並み、あるいは高額の年収があるということで、年金が出なくなることがあります。

今後、物価が上がり家計に与える影響も大きくなると思われるので、住民税は年に4回、個人事業税は年2回、国民健康保険は年10回と、支払い時期は一定になっているので、一年間の出費予定を一覧にして計画的にお金を使うような工夫が必要でしょう。

税務署調査~現物確認~

前回は、税務署調査の質問調査について紹介しましたが、今回は『現物確認調査』について勉強します。
現物確認調査というのは、調査日現在の現金管理の状況や、経理手順、棚卸資産の保管状況などを確認して、後の調査の参考にするといった調査手法で、具体的には、現金監査で預金、証券等の確認などです。注意が必要なのは、税務署の担当者は単に現金や預金を合わせるのが目的ではなく、この調査を入り口として金庫内や机の引き出し内、書棚ロッカー等の中の書類やメモ、印鑑等を提示させて脱税発見に結びつけるのです。
又、現物確認調査は初日に行なわれるとは限っていないそうで、1回だけとは限らないそうです。
もちろん、税務署調査の多くは任意調査なので、現物確認調査を拒否することも可能ですが、出来るだけ拒否することなく税務署調査を受けるべきだと思います。拒否をしたら当然調査も長引くだろうし、調査官の印象も悪くなるからです。
いずれにしても、事前に税務署調査の連絡があった場合は、きちんと整理しておくといいでしょう。

税務署調査とは?

初回は、『税務調査』について勉強しようと思います。
税務調査はどのように行われているのでしょうか?
税務署の担当者の調査能力も千差万別で、かなりの差があります。ですから、いろいろな本やホームページに書いてあるようにマニュアル通りに調査が行われることはほとんどと言っていいほどありません。もし、そのマニュアル通りに調査が行われたとすればその調査官は、よほど卓越した調査能力の持ち主でしょう。
ご存知の方が多いと思いますが、税務調査は毎年来ることはまずありません。
何年もかかって作成した書類を、数日の間に全部検討することはどんな優秀な調査官でも絶対不可能です。なのでいかに早く皆様の痛いところを見つけるかがポイントになってきます。相手によって痛いところはそれぞれ違うので、当然調査方法も異なってくるのです。
これを早く見極めるのが優秀な調査官です。
もし、自分が税務署の担当者だったらどの税務署調査に重点を置きますか?
自分だったら、まず「質問調査」に重点を置きます。
税務署調査を2日で終わらせるためには、上手に質問をし、その受け答えを観察し税務署調査のポイントを把握し相手の痛いところを見つけ出すためです。勝手な憶測ですが、話し上手の調査官には注意が必要です。話し上手は調査上手、聞き上手は調査上手、調子にのっていらない事まで喋りすぎると痛い目にあうかもしれませんよ!

税務署調査~プロローグ~

『税金』
仕事をはじめてから税金を収めるようになり、少しずつではあるけれど『税』について興味を持つようになりました。
会社でも税務調査があったり、個人でも確定申告や所得税、相続税などなど・・・。
『税金とは何か?』『税務署の調査はどんなものか』など『税金』に関しては本当に初心者なので1から勉強したいと思います!!
税金を扱う税務署調査についても勉強していきますので、興味のある方は見てやってください!!